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ファクタリングの基礎知識

ファクタリングの手数料|相場の見方・かかる費用の種類・手取りを増やす確認点【2026年版】

ファクタリングの手数料は、売掛金の額面から差し引かれる「買取手数料」が中心ですが、それ以外にも費用がかかる場合があります。公式サイトの「1%〜」だけを見て申し込むと、実際の手取りが想定より少なくなることがあります。

このページでは、手数料の相場の考え方、かかる費用の種類、そして手取りを増やすために確認することを、2026年9月時点の情報で整理しています。

手数料の「相場」の見方

ファクタリングの手数料には、公的な統計に基づく一律の相場はありません。当サイトで会社別ページを作成した各社の公式サイトでは、下限として0.5%〜、1%〜、2%〜、3.5%〜などの表示があり、上限まで書いている会社は限られます。

契約方式 公式サイトの表記(下限) 実際の幅の例
2社間ファクタリング 1%〜、2%〜、3.5%〜など ある会社の公式LPでは買取率87.5〜96.5%(額面との差分3.5〜12.5%)
3社間ファクタリング 0.5%〜、1%〜など 同じ会社で買取率96.5〜99.5%(差分0.5〜3.5%)

下限が適用される条件は会社ごとに異なります。「相場は2社間で10〜20%」といった数字が他のサイトに書かれていることがありますが、公表された統計があるわけではありません。目安の数字ではなく、自分の請求書での見積もりで判断してください。

手数料が高いと感じたら、金融庁も「高額な手数料を支払うと、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性がある」と注意喚起しています。また、受け取る買取代金が債権額に比べて著しく低い場合は、ファクタリングを装った貸付け(偽装ファクタリング)の疑いがあるとしています。

手数料の額を決めている要素

  • 売掛先の信用力:上場企業・官公庁への債権は低く、小規模な会社や取引歴の浅い先は高くなる
  • 2社間か3社間か:3社間は売掛先が直接支払うため回収リスクが低く、手数料が低く設定される傾向がある
  • 支払期日までの日数:短いほど低い
  • 金額:大口ほど率は下がる傾向。少額は率が高くなりやすい
  • 過去の利用実績:同じ会社で2回目以降は下がることがある
  • 債権譲渡登記の有無:登記ありのほうがファクタリング会社の保全が効くため、率が下がる場合がある

買取手数料以外にかかる費用

会社によって「買取手数料以外は一切かからない」ところと、実費を別に請求するところがあります。同じ会社でもページによって記載が違うことがあるので、契約前に見積書で確認してください。

費用 内容 金額の目安
債権譲渡登記の登録免許税 2社間で登記する場合。法務局に納める税金 債権個数5,000個以下で1件7,500円(法務省)。司法書士に依頼する場合はその報酬が別途
印紙代 紙で債権譲渡契約書(印紙税法の第15号文書)を作成する場合に貼る収入印紙 契約金額1万円以上、または金額の記載がないもの:200円。1万円未満は非課税(国税庁)
振込手数料 買取代金を振り込むときの手数料 数百円程度。利用者負担とする会社がある
出張費・交通費 対面契約で担当者が訪問する場合 実費。オンライン契約なら不要
事務手数料・審査料 手数料とは別に名目を立てて請求する会社がある 「かからない」と明記している会社も多い。事前に確認

紙の契約書を作らない電子契約については、国税庁の文書回答事例で、契約内容を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合は課税文書の作成に当たらず、印紙税の課税原因は発生しないとする見解が示されています(ただし、その後に紙の現物を交付すれば課税されます)。オンライン契約で印紙代がかからないと案内している会社があるのはこのためです。

消費税については、売掛債権の譲渡そのものが非課税取引です(国税庁の非課税取引一覧に「金銭債権などの譲渡」とあります)。ただし、別途請求される事務手数料などは内容によって扱いが異なることがあります。見積書や請求書に消費税が記載されている場合は、何に対する費用なのかを確認してください。

掛目(かけめ)にも注意

掛目は、売掛金の額面のうち買い取る割合です。たとえば額面100万円に掛目80%を設定し、80万円を買取対象として、そこから手数料を差し引く会社があります。ただし、残りの20万円を後日精算するのか、そもそも買取対象外とするのかなど、扱いは契約によって異なります。「掛目80%」という数字だけで判断せず、最初に受け取れる金額と最終的な精算額を確認してください。2社間で掛目を設定している会社では、公式LPに「額面の50〜90%」のように書かれていることがあります。

手取りを増やすために確認すること

1. 3社間が使えないか検討する

売掛先に通知しても取引に支障がないなら、3社間のほうが手数料が低く設定される傾向があります。官公庁や大手企業が売掛先の場合、通知が問題にならないこともあります。

2. 同じ請求書で2〜3社の見積もりを取る

手数料率ではなく、手取り額(買取代金から全費用を引いた額)で比べます。申込前の相談や簡易診断を無料としている会社があります。当サイトで会社別ページを作成した会社のうち、自社で買い取りを行っている11社では、「無料相談」「無料診断」などの表示を公式サイトで確認できたのが5社でした(2026年9月23日時点)。残る6社は、無料とも有料とも書いていません。見積もりそのものが無料かどうかまで明記している会社は限られるので、依頼するときに確認してください。

3. 手数料以外の費用の有無を書面で確認する

「手数料以外はかからない」と公式サイトに書かれていても、別のページに実費負担の記載が残っている会社があります。見積書か契約書で、登記費用・印紙代・振込手数料の負担者を確認してください。

4. オンライン契約を使う

出張費・交通費がかからず、来店の時間も不要です。オンライン完結の会社は会社別ページの条件表で分かります。

5. 支払期日の近い債権から使う

同じ売掛先でも、期日まで30日の債権と90日の債権では手数料が変わります。急ぎでなければ、期日の近いものを選びます。

6. 登記の有無を交渉材料にする

登記ありでよければ手数料が下がる会社があります。ただし債権譲渡登記の概要(概要記録事項証明書)は第三者も確認できるので、売掛先や金融機関に知られたくない場合は登記なしを優先します。

短期間でも手数料の負担は大きくなる

額面100万円の売掛債権を手数料10%でファクタリングすると、手数料は10万円です。支払期日まで30日なら、30日早く90万円を受け取るために10万円を負担することになります。

ファクタリングは融資ではないため、この10%を貸付金利の年率と同じものとして比較することはできません。ただし、短期間の資金調達でも手数料の負担が大きくなることは確認しておく必要があります。同じ条件で繰り返し利用すると資金繰りを圧迫する可能性があり、金融庁も高額な手数料によってかえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性を注意喚起しています。

このページの根拠

  • 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(高額な手数料への注意、偽装ファクタリング)
  • 法務省「(債権譲渡登記等)添付書面・登録免許税」(債権個数5,000個以下:1件7,500円)
  • 国税庁 タックスアンサー「印紙税額の一覧表(その2)」(第15号文書:契約金額1万円以上または金額の記載がないもの200円、1万円未満は非課税)、福岡国税局 文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(平成20年10月24日)
  • 国税庁 タックスアンサー「非課税となる取引」(金銭債権などの譲渡)
  • 手数料の幅の例は、当サイトの会社別ページで確認した各社の公式サイト表記
  • 各項目の社数は、自社で買い取りを行っている11社(一括査定の2社を除く)の公式サイトを、トップページとよくある質問のページで確認した範囲です
  • 確認日:2026年9月23日
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掲載情報について

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